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  • 宅建業法:35条書面について

    • 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。 
    • 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。 
    • 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。 
    • 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 

    基本的な考え方

    ⭐️契約”前”に、宅建士が口頭➕書面で説明

    ⭐️説明すべき内容
    👉物件そのものの情報(ハード面)
    👉取引条件(契約内容)
    👉リスク・制限事項 
    ※天災その他不可抗力については37条書面の記載事項

    宅建業法35条第1項
    👉重要事項の説明や書面の交付は、喫茶店など
    建業者の事務所以外の場所で行うことも可能です。


    宅建業法35条第5項
    👉重要事項説明書には宅建士の記名が必要
     ただし、専任の宅建士である必要なし
         買主の記名も不要

  • 宅建業法:報酬

    ア  Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。


    イ  現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。


    ウ  Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。

    基本的な考え方

    ア 報酬告示第6

    居住用建物以外の貸借で、権利金の支払いがある場合、2つのベースで計算した限度額の多いほうが限度額となる。

    権利金ベース:1,400万円 ✖️ 3% ➕6万円✖️TAX(消費税10%)=528,000円

    賃料ベース:24万円✖️TAX=264,000円

    イ 報酬告示第10第2号

    長期の空き家等の場合、報酬額は借主・貸主双方から以下限度額のとおり受領可能

    貸主:賃料の2ヶ月分(5万円✖️TAX✖️2ヶ月分=110,000円)

    借主:賃料の1ヶ月分(5万円✖️TAX=55,000円)

    ウ 報酬の額を定めていない場合⇨報酬限度額はなし

  • 宅建業法:報酬について

    問題1

    宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。

    ア  Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。


    イ  現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。


    ウ  Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。

    問題1 基本的な考え方

    問題1 解説

    宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。

    ア  Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。

    報酬告示第6によると、居住用建物以外の貸借で、権利金の支払がある場合、
    以下の2つのベースで計算した限度額の多いほうが限度額となります。
    ①権利金ベースの限度額:1,400万円×3%+6万円×1.1(消費税)=52.8万円
    ②賃料ベースの限度額 :24万円×1.1(消費税)=26.4万円
    従って、①の52万8,000円が限度額となりますので、宅建業法に違反しません。


    イ  現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。

    報酬告示第10第2号によると、長期の空家等の場合の報酬額は、貸主・借主の双方から、

    以下の報酬を限度額として受領できます。

    ①貸主から:賃料の2か月分(5万円×1.1×2か月=11万円)
    ②借主から:賃料の1か月分(5万円×1.1=5.5万円)
    従って、借主から7万円を受領することは、宅建業法に違反します。


    ウ  Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。

    あらかじめ報酬の額を定めていなかったので、
    報酬限度額はなしになります。

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