宅建業法:報酬

ア  Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。


イ  現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。


ウ  Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。

基本的な考え方

ア 報酬告示第6

居住用建物以外の貸借で、権利金の支払いがある場合、2つのベースで計算した限度額の多いほうが限度額となる。

権利金ベース:1,400万円 ✖️ 3% ➕6万円✖️TAX(消費税10%)=528,000円

賃料ベース:24万円✖️TAX=264,000円

イ 報酬告示第10第2号

長期の空き家等の場合、報酬額は借主・貸主双方から以下限度額のとおり受領可能

貸主:賃料の2ヶ月分(5万円✖️TAX✖️2ヶ月分=110,000円)

借主:賃料の1ヶ月分(5万円✖️TAX=55,000円)

ウ 報酬の額を定めていない場合⇨報酬限度額はなし

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