宅建業法:35条書面について

  • 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。 
  • 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。 
  • 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。 
  • 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 

基本的な考え方

⭐️契約”前”に、宅建士が口頭➕書面で説明

⭐️説明すべき内容
👉物件そのものの情報(ハード面)
👉取引条件(契約内容)
👉リスク・制限事項 
※天災その他不可抗力については37条書面の記載事項

宅建業法35条第1項
👉重要事項の説明や書面の交付は、喫茶店など
建業者の事務所以外の場所で行うことも可能です。


宅建業法35条第5項
👉重要事項説明書には宅建士の記名が必要
 ただし、専任の宅建士である必要なし
     買主の記名も不要

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